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- 容器保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十号)
高圧ガス取締法(昭和二十六年法律第二百四号)に基づき、および同法を実施するため、容器保安規則を次のように制定する。 第一条 この規則は、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号。 以下「法」という。 )及び高圧ガス保安法施行令(平成九年政令第二十号。 以下「令」という。 )に基づいて、高圧ガスを充塡するための容器であつて地盤面に対して移動することができるもの(国際相互承認に係る容器保安規則(平成二十八年経済産業省令第八十二号)の適用を受ける容器を除く。 以下単に「容器」という。 )に関する保安について規定する。 第二条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 継目なし容器 内面に零パスカルを超える圧力を受ける部分(以下「耐圧部分」という。
- 容器保安規則 - 日本語 - 日本法令外国語訳DBシステム
2 前項第三号の規定により氏名等の表示をした容器の所有者は、その氏名等に変更があつたときは、遅滞なく、その表示を変更するものとする。この場合においては、前項第三号の例により表示を行うものとする。
- 容器所有者登録 | 高圧ガス保安協会 - KHK
高圧ガス容器には、高圧ガス保安法第46条第1項に基づき、容器保安規則第10条第1項第3号に定める容器所有者の氏名又は名称、住所及び電話番号(以下「氏名等」といいます。)を表示する必要があります。
- 容器保安規則 – 日本の法令と条文の検索 - am-consulting. co. jp
高圧ガス取締法(昭和二十六年法律第二百四号)に基づき、および同法を実施するため、容器保安規則を次のように制定する。 (適用範囲) 第一条 この規則は、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号。 以下「法」という。 )及び高圧ガス保安法施行令(平成九年政令第二十号)に基づいて、高圧ガスを充塡するための容器であつて地盤面に対して移動することができるもの(国際相互承認に係る容器保安規則(平成二十八年経済産業省令第八十二号)の適用を受ける容器を除く。 以下単に「容器」という。 )に関する保安について規定する。 (用語の定義) 第二条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 容器保安規則 (昭和四十一年五月二十五日通商産業省令第 . . .
高圧ガス取締法( 昭和二十六年法律第二百四号) に基づき、 および同法を実施するため、容器保安規則を次のように制定する。 この規則は、高圧 ガス保安法( 昭和二十六年法律第二百四号。 以下 「 法」という。 )及 び高圧ガス保安法施行令(平成九年政令第二十号。 以下「 令」 という。 ) に基づいて、高圧ガスを充てんするための容器であつて地盤面に対して移動することができるもの( 以下単に「 容器」 という。 ) に関する保安について規定する。 ( 用語の定義) この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、 それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 継目なし容器内面に零パスカルを超える圧力を受ける部分( 以下「 耐圧部分」という。
- 容器保安規則に基づき表示等の細目、容器再検査の方法等を . . .
容器保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十号)の規定に基づき、容器保安規則 に基づき表示等の細目、容器再検査の方法等を定める告示を次のように定める。
- 容器保安規則による容器所有表示のシステム
高圧ガス容器を所有した場合、高圧ガス保安法及び、容器保安規則等において以下のように容器に表示を 行うことが定められています。 厳しい罰則規定が当事者及び所属企業代表者にも科せられると定められてい
- 容器保安規則 第10条第1項 (表示の方式) - とある法律判例の . . .
条文:法第四十六条第一項の規定により表示をしようとする者(容器を譲渡することがあらかじめ明らかな場合において当該容器の製造又は輸入をした者を除く。 )は、次の各号に掲げるところに従つて行わなければならない。
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